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| 配偶者控除について |
一年も早いもので今年も年末調整の時期を迎えました。皆様準備の方は進んでおりますでしょうか?今回は年末調整の特に配偶者控除について事例をふまえまとめてみました。ご参考にしていただければ幸いです。
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私の妻には申告分離課税とされる株式等に係る譲渡所得等金額が40万円あります。この場合、妻を控除対象配偶者とすることができるでしょうか? |
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所得控除を受ける際に控除対象配偶者や扶養親族等に該当するかどうかの判定を行うわけですが、この場合の「合計所得金額」は@給与所得A事業所得B雑所得C配当所得D不動産所得E退職所得F@〜E以外の所得(譲渡所得及び山林所得等)金額の合計金額をいいます。この合計額が38万円以下であれば適用されるのですが、この「合計所得金額」には所得税の課されない非課税所得に該当するもののほか、以下の所得は含まれません。
| (1) |
利子所得のうち源泉分離課税とされるもの |
| (2) |
配当所得のうち、 |
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[1] |
源泉分離選択課税の適用を受けた株式等の配当等 |
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[2] |
確定申告をしないことを選択した1銘柄について1回の金額が5万円以下の配当等及び特定株式投資信託の収益の分配でその年中に支払を受けるべき金額の合計額が10万円以下であるもの |
| (3) |
源泉分離課税とされる定期積金の給付補填金等 |
| (4) |
源泉分離課税の適用を受けた上場株式等の譲渡による所得 |
今回の事例では、申告分離課税とされる株式等の譲渡であるため、奥さんを控除対象配偶者とすることができません。したがって、平成15年1月から導入される特定口座の開設による源泉分離課税を選択すれば、奥さんを控除対象配偶者にすることができます。 |
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